出典(一次情報): www.maff.go.jp

株式会社釣八における業務用加工食品(塩さば)の不適正表示に対する措置について:農林水産省

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このため、本日、釣八に対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。

農林水産省関東農政局が、令和 8 年 3 月 9 日から 10 月 2 日までの間、釣八に対し、食品表示法(平成 25 年法律第 70 号。以下「法」という。)第 8 条第 2 項の規定に基づく立入検査等を行いました。

この結果、農林水産省は、釣八が塩蔵魚介類(商品名「骨取り 塩さばフィーレ(加熱用)」)の原料原産地名又は原産国名について、次の行為などを行い、令和 7 年 7 月 31 日から令和 8 年 1 月 31 日までの間に、合計 19,215kg を業務用加工食品として小売業者又は加工業者に販売したことを確認しました。(別紙 1 、 2 参照) (1) 対象原材料の「さば」に「ノルウェー、イギリス」と表示すべきところ、「イギリス産」と表示。

(2) 原産国名について、「インドネシア、ベトナム」と表示すべきところ、「ベトナム」と表示。

(3) 国内製造であるにもかかわらず、原産国名「インドネシア」、「ベトナム」又は「中国」と表示。

釣八が行った上記 1 の行為は、法第 4 条第 1 項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成 27 年内閣府令第 10 号。以下「基準」という。)第 10 条第 1 項第 11 号、第 12 号及び第 14 条において準用する第 9 条第 1 項第 13 号の規定に違反するものです ( 別紙 3 参照 ) 。

このため、農林水産省は、釣八に対し、法第 6 条第 1 項の規定に基づき、次の内容の指示を行いました。

(1) 販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。

(2) 販売していた食品について、基準に従った表示がされていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに表示内容の確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。

(3) (2) の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の 相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する不適正な表示を行わないこと。

(4) 全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。

(5) (1) から (4) までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和 8 年 11 月 27 日までに農林水産大臣宛てに提出すること。

本件について、農林水産省関東農政局でも同様のプレスリリースを行っております。

別紙1 不適正表示一覧表(PDF : 72KB) 別紙2 不適正表示が確認された商品のラベル画像(PDF : 459KB) 別紙3 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 165KB) 参考 株式会社釣八の概要(PDF : 72KB) お問合せ先 消費・安全局 消費者行政・食育課 米穀流通・食品表示監視室 担当者:食品表示監視官グループ 代表: 03-3502-8111 (内線 4487 ) ダイヤルイン: 03-3502-5728 関東農政局消費・安全部 担当者:米穀流通・食品表示監視課 代表: 048-600-0600 (内線 3171 、 3188 ) ダイヤルイン: 048-740-5173 、 048-740-5209 PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

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